立正大学探検部OB会とは…

主に、立正大学探検部に在籍していた事があった人と、その運営に協力してくれた人たちで構成された非営利目的団体です。

 


 

立正大学探検部OB会規約】

制定:1998年11月28日
改訂:2016年11月26日

 

第1条( 名 称 )

 この会は立正大学探検部 OB 会(以下「OB 会」という)と称する。

 

第2条( 目 的 )

 OB 会は立正大学探検部に在籍した者、および立正大学探検部の活動に賛同する者の連絡協調をもとに意見の交換・現役および OB の活動支援・相互の親睦を図ることを目的とする。

 

第3条( 会 員 )

 OB 会の会員は上記目的の主旨に賛同する個人・団体をもって構成する。

 

 ・第1項( 入 会 )

  立正大学卒業時に立正大学探検部に所属していた者は、年度末の翌日を以て自動的に OB 会に入会するものとする。

 ・第2項( 入会補足 )

  第1項に該当しない者であっても、会員の推薦があれば OB 会に入会し会員となることができる。

 

第4条( 事 業 )

 OB 会は次の事業を行う。

 

 1.会員相互の連絡調整

 2.現役および OB の活動支援

 3.その他この OB 会の目的を達成するために必要な事業

 

第5条( 役 員 )

 OB 会に次の役員を置く。

 

・会長 1 名

・財務 1 名

・総務 1 名

 

各役員の任期は 2 年間とする。再任は妨げない。

 

 ・第1項( 会長職務 )

  OB 会を代表し、第 2 条の目的を達成するために OB 会を運営する。

 ・第2項( 財務職務 )

  OB 会の収支状況を把握し、予算および決算の報告を行う。

 ・第3項( 総務職務 )

  OB 会運営のための雑務全般を統括する。また、会長及び財務の補佐を行い、会長あるいは財務が職務を遂行できない際には、その職務を代行する。

 ・第4項( 役員報酬 )

   役員は総会の定める所により、その業務に応じた報酬を受けることができる。

 

第6条( 運 営 )

 各役員の権限は以下の通り。

 

 ・第1項( 会長権限 )

  OB 総会および各種会合の召集・役員の任命と罷免・OB 会費の徴収・部の設置。

 ・第2項( 財務権限 )

  OB 会予算の立案・現役支援費の臨時徴収・現役を支援する部の設置。

 ・第3項( 総務権限 )

  会長及び財務に準じる。ただし、会長及び財務の権限より優先することはない。

 

第7条( OB 総会 )

 総会は 2 年に 1 回以上開催し、活動計画・予算および決算報告・規約の改正・ならびにその他重要事項の議決を行う。

 

 ・第1項( 会員への伝達 )

  OB 総会は開会当日の 1 ヶ月前までに会員へ向けて開会の通知がされる必要がある。

 ・第2項( 議 決 )

  OB 総会に出席した会員の過半数の賛成を以て議案は承認される。

 ・第3項(総会の決議)

  以下の各号に掲げる事項は、総会の決議によって決する。

 

  1.活動計画及び収支予算並びに決算の承認

  2.会費の金額

  3.役員の選任

  4.規約の改定

  5.本規則の別に定める事項

  6.その他 OB 会運営において重要な事項について議決

  7.OB 会の廃止及び廃止時における財産の処分

 

第8条( 会 計 )

 この OB 会の運営に必要な経費は会員の会費と寄付金を以てあてる。

 

 ・第1項( 会計年度 )

  OB 会の会計年度は西暦偶数年11月1日から翌偶数年10月31日までとする。

 ・第2項( 年 会 費 )

  会員は総会で定めた会費を OB 会へ納入する。

 ・第3項( 年会費の補足 )

  OB 会員同士が婚姻関係にある場合は 1 会員分の会費とする。

 

第9条( 部 局 )

 OB 会には、第4条の各事業を運営し、機能させていくための部局を構成する。

 

 ・第1項( 部局目的 )

  部局は OB 会の事業・機能を運営・維持していく。

 ・第2項( 部局設置 )

  部局は、設置を希望する会員から役員への申請によって設置される。

 ・第3項( 部局廃止 )

  部局は、設置した会員から役員への申請、あるいは部を運営する会員が不在になった時点で廃止される。

 ・第4項( 部局権利 )

  部局は財務へ予算を申請することにより、OB 会の予算からの配分を受けることができる。

 ・第5項( 部局責務 )

  部局は会計年度ごとの予算決算報告を役員に対して行わなくてはならない。

 

第10条(会費及び寄付金の用途)

 会費及び寄付金の用途は以下の通りとする。

 

 1.事故対策準備費

 2.OB会運営費

 3.連絡通信費

 4.現役活動援助金・現役講習会費

 5.OB会活動支援金

 6.部報購入費

 7.その他 総会で定める費用

 

第11条(規約外事項)

 規約に規定されていない事項については、総会の決議により決する。

 

第12条( 付 則 )

 この規約は 2018 年 11 月 24 日より発効する。